【香港渡航不要】香港の銀行預金資産等の相続手続きガイド

「亡くなった父の葬儀や遺産相続が一服したところ、香港の銀行口座にも資産が残っていたことが発覚。口座解約手続きを進めたいけど、言語、法律が分からずどうしていいか分からない」「なかなか香港に行くことができず、お手続きも難しい為、香港の相続資産について諦めかけている」というご相談を最近よくいただくようになりました。

2000年前後に香港金融視察ツアーが流行し、当時、ツアーにご参加されたで年齢が50代から60代の方だった方の年齢が、現在は70代、80代となってきており、上記のようなトラブルが除々に増加してきております。

今回は、香港に資産を残したままお亡くなりになってしまった方のご遺族の皆様向けに相続手続き方法について紹介いたします。

香港金融視察ツアーとは

日本では1996年11月に第2次橋本内閣が提唱した金融改革(金融ビッグバン)で金融に関する大規模な規制緩和が実施されて、日本国外への資金移動、投資、外国為替取引が可能となり、日本人が海外投資のチャンスが生まれました。

そこで日本から最も近い世界有数の金融都市である香港が注目され、多くの日本人が現地で金融商品を購入したり、香港現地の口座開設を行うことを目的としたパッケージツアーの「香港金融視察ツアー」が一時ブームとなりました。

香港金融視察ツアーの問題点

多くの一般人を含む投資家が様々な金融商品を購入したり銀行口座開設を行いましたが、下記の問題が現在も継続しております。

  1. 当時、香港金融視察ツアーを紹介してくれた人や代理店と連絡が取れなくなった
  2. プロがファンドをスイッチングしてくれて資産を増やす計画だったが、逆に元本割れしている
  3. 銀行口座開設をしたものの英語が分からず、活用方法もわからないため放置状態

商品購入、口座開設まででサポートで終了してしまい、海外投資事業から撤退してしまっている取次業者が多数存在しており、海外投資難民が増加傾向にあるようです。また、冒頭でもお伝えいたしましたが、海外投資難民の高齢化が進み、海外投資難民のご遺族より香港資産の相続手続きに関するお問い合わせが増えてきております。

香港と日本の相続手続きの違い

日本の遺産相続手続きにおきましては遺言書や遺産分割協議書に基づき、遺産分配が可能となっておりますが、香港におきましてはプロベート手続きが完了するまで、遺産を動かすことができません。

たとえご遺族が遺産分割協議書や戸籍謄本を翻訳した正式な証明書類を持って香港の銀行窓口に出向いても、資金を引き出すことができないのでご注意ください。

プロベート手続きとは?

被相続人の資産を処理するための手続きとなります。裁判所管理の下、遺言書の有効性の確認や相続人の確定のための細かい質疑応答が行われます。これは国内外居住者、国籍問わず必要な手続きとなります。香港のプロベート手続きは相続人または香港の弁護士以外に手続きすることは禁じられています。

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被相続人の香港で保有している遺産相続手続きを進める前にやるべきこと

香港の遺産相続手続きを実施するためには、プロベート手続きを含め、香港の弁護士を通して実施することが可能となっておりますが、弁護士からのお見積りと比較して手続きを依頼するかどうかの検討する際に、どれほど香港に資産があるのか?を事前に把握しておいたほうが良いです。

香港の資産情報を調査する手段としましては、銀行取引明細書や運用レポートを探したり、金融機関の個人オンラインページなどがあればパスワード情報などを探してログインすることで状況を把握することができます。英語の資料ばかりで大変な作業となりますが、まずは手元の情報整理から始めましょう。

相続手続きの期間

香港の弁護士にお手続きを依頼してから相続手続きが全て完了するまで相続争いなどがなく順調に進んだ場合でも、1年~1年半ほどかかってしまいます。お受け取りまで長期戦となりますので依頼者側も根気強くお手続きに協力して進める必要があります。

サポート料金

はじめにいくつかの問診をさせていただき、個別でお見積りいたします。まずは無料お見積りからお気軽にお申し込みください。

当ブログからのオファー

当ブログでは香港の遺産相続手続きでお困りの方向けに、弊社と長年取引があり、日本人の香港相続手続きを数多く手がけた信頼できる香港の弁護士事務所と連携してお手続きのサポートを行うことができます。

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生前の香港資産の相続対策についてはこちらの記事をご覧ください。

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