海外資産の相続対策を怠ると大変なことに?対策を紹介

2000年前後の金融ビックバン後より海外投資が自由化されてよりよい投資環境を求めて銀行口座開設や海外投資を実施されている方も多いのではないかと思います。しかし、自由化から年月が経ち、海外資産を保有する高齢者も増加し、相続に直面する人も増えています。本記事では海外資産の相続に対する対策を怠った場合の問題点と対策について紹介します。

海外資産の相続税について

基本的には日本国内の相続と同様に、法定相続人に法律で定められた順位に従って遺産相続が行われます。海外の投資は税金がかからないなどの認識の方もいらっしゃいますが、相続される方が日本人でお住まいの国が日本であった場合、日本の法律に従い、相続税等をお支払い頂く必要があります。(※詳細に関しましては税理士や弁護士などの専門家にご相談ください。)

海外資産の相続の問題点

海外の銀行で保有されている資産に関しまして、日本の銀行と同様に死亡診断書等が必要となりますが、日本語の書類を受け付けない銀行もあるため、事前に英訳した書類を公証役場に認証された書類を持ち込み、国際弁護士等を通してお手続きする必要がある為、非常に煩雑な手続きとなってしまいます。

実際に当ブログに「亡くなった父のHSBC口座の解約手続きを依頼したい」ということで相談がありましたが、ご本人様しかお手続きを進めることができませんので、香港弁護士を紹介する流れとなりました。

ちゃんと対策できれば残されたご遺族に迷惑をかけることはなかったのに・・・

海外投資に関する遺産に関しましては法定相続人へと相続されることとなりますが、予め受取人を指定していなかった場合、上記と同様に日本語の書類が受け付けられな場合がありますので、翻訳した書類の公証手続きや香港の弁護士を通したお手続きとなります。受け取る側としましても本当に受け取れる資産なのか分からない為、その他の遺産の分配もなかなかうまく調整できず、何年も時間、労力、コストが相続受取人にグッとのしかかってしまうことになります。こうなってしまうと相続ではなく「争族」問題に発展しかねません。

海外資産の相続対策

死亡時の受取人を指定できるような海外投資商品に転換する

この年齢になって更に投資?と困惑されるされる方もいらっしゃるかと思います。海外の金融資産の内、銀行で保有されている資産があれば、死亡時の受取人を指定できる投資に回されたほうが賢い相続対策となります。

投資商品等の金融商品は法定相続と別の性質を持つ為、法定相続分や遺留分に影響されることなく指定した受取人に相続することができます。また、受取人は複数人設定することができてそれぞれへの資金分配率も自由に設定できることがあります。商品の特性を理解して上手に活用しましょう。

銀行口座で保有していたままであった場合は、気づかぬ間に痴呆症になってしまい、解約手続きが困難になってしまうという潜在リスクがつきまとう為、早めの対策を推奨いたします。

しかし、あくまで相続対策の為に海外投資を利用する為、ハイリスク・ハイリターンのような商品ではなくリスクが少ない商品を選びましょう。

※遺留分を意図的に減らす行為は公序良俗違反として全て無効にされてしまいますのでご注意ください。

遺留分の割合は、法律によって定められています。日本の民法では、配偶者には遺産の1/2、子どもがいる場合は、配偶者には1/4、子どもたちには、合わせて遺産の3/4が分け与えられることになっています。

また、遺留分を分け与える際には、遺産総額から債務や葬儀費用、手続き費用などを差し引いた相続財産に対して、遺留分の割合に応じて分配することになります。

早めに海外資産を日本国内に戻す

上記のように投資商品に転換することも賢い相続対策となりますが、一番手っ取り早いのはこの方法です。早めに対策することで生前贈与の非課税枠内で地道に贈与することで無駄な相続税を払うことなく資産を分配することができます。また、生きている間に分配してしまうことで遺産を巡った争いリスクを軽減できます。

まとめ

海外資産運用は日本の枠にとらわれず自由に投資することができる為、資産を増やすチャンスが多く魅力的な運用手段となりますが、出口を間違うと身の回りに多大なる迷惑をかけてしまいます。時期を決めて早めに資産転換、資産撤退にて対策を進めましょう。

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