フレンズプロビデント 受取人の変更方法

フレンズプロビデントに限らず、ほとんどの保険商品は受取人を指定するかどうか設定することができます。指定するかどうかは個人の自由ですが、今回は指定した方が良い理由について掲載していきたいと思います。


受取人とは?

契約者に万が一のことがあった際に資金を受け取ったり、商品の所有権を引き継いだりする人のことを指します。受取人を指定しなかった場合、法定相続に基づき分配されます。

なぜ指定した方が良いのか?

海外商品となりますので、契約者が死亡したことを証明するためには契約書発行元が承認できる形式にして死亡証明書を提出しなければいけないケースが多いです。

証明するためには、公証役場や弁護士の認証が必要になったり、死亡証明書を英訳しなければいけなかったりとコストと労力と時間がかかってしまいます。

自身が海外投資の知識が豊富で英語ができる方だとしても、法定相続で受け取る側の人が同じようにできるとは限りません。自身が死亡しただけでも葬式や各種手続きで煩雑となるのに海外資産の手続きとなると目が回りそうです。また、争族問題に発展することも考えられますので必ず受取人は指定するようにしましょう。予め指定しておくことで手続きが簡単になります。

フレンズプロビデントの受益者の設定方法

お手続きは書類もしくはポータルサイトにてお手続きいただけます。
確認及び変更方法は下記の通りです。

1.ポータルサイトにログインをして"Details"を選択

ログイン方法はこちら

2.画面下の"E-Transaction"の"Beneficiary nomination"を選択→その後"Proceed"を選択

3.受取人情報をご記入ください。複数人指定される場合は"Share of benefit"の合計が100%になるように調整してください。また、下部の記入箇所には、受取人と連絡が取れなかった場合の連絡先をご記入ください。ご記入いただけましたら"Add beneficiary"をクリックしてリストに追加していってください。全て記入できましたら"Proceed"をクリックしてください。
※身分証明や住所証明が必要になるかもしれませんので正しい情報をご記入ください。

【記入補足】
Relationship:契約者との関係性
Share of benefit:資産分配割合
Residential address:自宅住所
Beneficiary:受取人のこと
Telephone number:国番号からご入力ください。日本の場合は"81″です。

4.情報を確認して間違いなければ"Submit"をクリックしてください。これでお手続きは終了です。

※お手続きが完了しますと、以前指定されていた受取人情報は削除されます。

書類でお手続きされる場合は下記をダウンロードしてご記入ください。

参照元:Friendsprovident International Limied
https://www.fpinternational.com.hk/knowledge-hub/document-library/


いかがでしたでしょうか?フレンズプロビデントの商品は運用タイプなのでもちろん生きている間に引き出して使うことを目的としていると思いますが、いつ何があるか分かりませんので身内に迷惑をかけないでいいように前もって準備しておきましょう。特に遺産分割協議書に相続に関する記載をしっかりと明記して争いが起こらないように予め準備しましょう。他にも色々な金融商品などをされている場合は誰がみても分かるようなまとめノートを作り保管されておくことをおすすめいたします。

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