フレンズプロビデント 結婚(離婚)した際の氏名変更手続き方法
フレンズプロビデントの積立商品は25年間と長期運用となるため、当初予定していなかったライフイベントが発生するかもしれません。今回は、結婚、離婚等で氏名が変更となった場合のお手続き方法について掲載したいと思います。
日本では結婚した際に2人のどちらかの苗字に統一しなければいけないということが民法750条で定められておりますが、世界を見渡すとそんな文化はほとんど存在しません。結婚する際に苗字が統一されることで、夫婦の一体感が高まりますが、様々な登録情報の変更手続きが必要となりますので大変ですね。離婚時の変更手続きとなれば更に手間に感じるかと思います。
氏名変更手続き方法
氏名変更手続きは書類でお手続き可能です。氏名変更手続きに伴い、お支払いでご利用されているクレジットカードの名義ではなくなってしまいますので、同時にクレジットカード変更手続きも必要となりますのでご注意ください。また、住所変更もセットになることも多いかと思います。
氏名変更手続きを行われる際に既に氏名変更後の住所証明を取得できる状態であれば、同時進行で進めることも可能です。
- 個人情報変更書類
- 戸籍謄本コピー(婚姻日 旧姓/新姓 などが確認できるもの)発行3ヶ月以内
- 新姓での写真付身分証明書コピー(パスポートまたは免許証両面)※空欄に旧姓サイン
※戸籍謄本コピーと身分証明書コピーは認証されている必要があります。
下記のいずれかの人物に認証してもらう必要があります。
※IFA経由のお手続きの場合は、⑨が該当しますのでIFA経由でお手続きください。
- 司法のメンバー、上級公務員、または警察官または税関職員
- 身分証明書を発行した国の大使館または領事館の職員
- 規制された弁護士または擁護者
- 治安判事、公証人または宣誓委員
- 公認会計士
- 承認された管轄区域の認可された金融機関の取締役またはマネージャー
- 申請に関連して行動する受け入れ可能な申請者
- 認められた法域で規制されているIFA
- 適切な認証者としてFPILによって承認されたIFA
- FPILの従業員
認証された書類に必ず掲載が必要な内容
- 「これは私がみた元の文書の完全で正確なコピーであることを保証します」または同様の効果の言葉
- 認証者のフルネームと署名
- 書類が認証された日付
- 認証者の地位または能力
氏名変更を行う際の個人情報変更書類の書き方
- フレンズプロビデント社のホームページより書類をダウンロード
※書類はPDF形式となっており、ご署名以外はタイピングできるようになっております。
https://www.fpinternational.com.hk/documents/dahk-xp-af-ccos.pdf
※こちらのリンクはFriends Provident社のWebページに掲載されてある書類です。リンク切れしている場合は直接Webページにご移動いただき書類を探してください。 - Policy number(s)に証券番号を記入
※書類2ページ目以降の全ページの右上にも記入欄がありますので同様にご記入ください。 - Surnameに(姓)ローマ字、First nameに(名)ローマ字を記入
※氏名変更前の情報をご記入ください。 - Contact telephone numberに連絡先電話番号を記入
例)080-1234-1234の場合は国番号を入れて"+81-80-1234-1234″となります。 - Part 1 Change/Correction of personal detailsに✔を入れる
- Surname (as shown on HKID card/passport)に✔を入れて変更後の(姓)ローマ字を記入
- 最後のページのSignature(s)に登録している署名を記入
- Dateに記入日を記入
例)2021年3月18日に書類に記入した場合、"18 03 2021″となります。 - 書類をフレンズプロビデント社に提出
※IFA経由であればIFAまたは代理店にご提出ください。
Eメールで提出する場合
policyservicing@fpihk.com
郵送で提出する場合
Friends Provident International Hong Kong office
803, 8/F., One Kowloon, No.1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong
※普通国際郵送する場合は定型封筒の場合、90円25グラムまで120円、26-50グラムまでの場合190円(切手)、EMSで国際郵送する場合は1,400円1,900円の送料が掛かります。
※送料は変わることがありますので郵便局のサイトをご覧ください。
お手続きの注意点
氏名変更手続きを行ったとしても、ご登録されている署名は変更されません。もし旧姓の漢字でご登録されていたとしても、新姓の漢字に自動的に変更されることはありませんので、ご変更されたい場合は署名変更手続きが必要となります。※変更しなくても問題ありません。
いかがでしたでしょうか?氏名が変わるタイミングは何かとバタバタしてまい、フレンズの手続きは後回しにしてしまいがちですが、金銭に関係する重要なお手続きとなりますのでお早めにご対応されてください。また、財産分与の対象となる場合は、必要に応じて譲渡、解約、一部引き出し等のお手続きも実施されてください。